クリスマスに合わせて、お菓子を配る。
これって何費になるのか分かりにくいですよね。
おすすめの仕訳方法は?
迷わず経理処理する方法をご紹介します。
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スポンサーリンク広告宣伝費がおすすめ
来客やイベント参加者など、不特定多数の人にお菓子を配る場合は広告宣伝費が適しています。
お菓子を配るのも、立派な宣伝活動。
あまり目的を意識していなかったとしても、広告宣伝費として処理しましょう。
ピンと来ないでしょうか?
分かりやすい例で言うとポケットティッシュもそうです。
ティッシュを配るのは宣伝のためですよね。
お菓子を配るのも同じような扱いだと思ってください。
ポイントは、不特定多数という点。
「24日・25日の来客全員に配る」
「塾の運営会社が生徒全員に配る」
「クリスマスイベントの来場者に配る」
これらは全て不特定多数と考えてOKです。
仮に取引先のA社にだけ渡すということなら、別の勘定科目を使うことになります。
特定の相手に限定して渡す場合
取引先のA社など、固定的な相手に渡すお菓子は「交際費」で処理します。
取引先への慶弔費やお中元・お歳暮と同じ扱いですね。
ただし、あまりに高額な物品の場合は税務署に怪しまれることになります。
特に個人事業主で、事業規模が小さい場合。
交際費が消耗品費などを大きく上回るようなアンバランスな状態は確実に説明を求められるでしょう。
クリスマス用のお菓子程度なら心配ないですけどね。
社内クリスマスパーティの場合
不特定多数が相手なら広告宣伝費と言いました。
でも、配る相手が多くても社内の関係者だけが集まるクリスマスパーティだったら話は別です。
この場合は福利厚生費として処理するのが妥当です。
普段から社員用として事務所に置いているお茶やお菓子なども福利厚生費。
その延長という理解でOKです。
消耗品費は避けよう
金額が少ない場合など、つい消耗品費として処理したくなります。
でも、ちょっと待った!
安易に消耗品費として処理するのはおすすめできません。
確かに少額なら誰からも文句を言われることはないでしょう。
でも問題なのは、経費の費用対効果が見えづらくなること。
今後コストを削減しようと思ったときに、何から削れば良いのか分かりにくくなります。
何でもかんでも消耗品費にすると、将来的に困るかもしれません。
不特定多数に配るなら広告宣伝費で処理しましょう。
お菓子以外も広告宣伝費でOK
今回はお菓子を題材にお話をしましたが、お菓子以外でも考え方は同じです。
例えばクリスマスカードも広告宣伝費でOK。
プレゼント企画も広告宣伝費になりますよ。
例えば抽選で10名様にゲームをプレゼントする場合も、広告宣伝費でOKです。
費用対効果を見直しやすい仕訳を
いかがでしょうか。
クリスマス用のお菓子は、基本的には広告宣伝費で仕訳してください。
何でもかんでも消耗品費や雑費に入れないこと。
きちんと仕訳すれば、資金の流れや費用対効果が分かりやすくなります。
後から見直すときに、後悔しない経理処理をしてくださいね。