個人事業主が住宅ローンを利用したいときの救世主、フラット35。
公式サイトでローンシュミレーションをしていて、年収は青色申告特別控除65万円を引くのかどうか迷ったのではないでしょうか。
結論から言うと、引いて計算します。
確定申告書の第一表でいうと、所得金額等の項目で計算されるということです。
大した影響はない?
いやいや、大ありですよ。
もう少し詳しく知るために、事例を交えながらお話します。
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スポンサーリンクフラット35は400万円を超えるかどうかで大違い

青色申告特別控除65万円の影響を調べる前に、まずは、たった10万円の違いでフラット35の借入可能額が大きく変わるケースがあるということを見てもらいましょう。
この記事を書いた2025年8月時点のデータをもとに、シミュレーションしてみました。なお、返済期間35年、金利1.870%、他の借入金0円、ボーナス月増額分返済額0円で計算しています。
年収 | 借入可能額 |
---|---|
400万円 | 3593万円 |
390万円 | 3003万円 |
400万円と390万円、年収の差はごくわずかなのに、借入可能額は590万円も差がありますよね。
これは、フラット35の総返済負担率のルールが影響しています。
400万円以上 35%以下
400万円未満 30%以下
400万円を下回った瞬間に、年収に占める総返済負担率が30%以下に設定されてしまう。これが借入可能額に大きな影響を与えてしまうのです。
先ほどの青色申告特別控除の65万円との関係に話を戻しましょう。
引く前は400万円以上だったけど、引いたあとは400万円を下回っていた場合、思った以上に借りられる金額の総額が減ってしまうのです。
ちなみに、サラリーマンで年収が455万円だった場合は4087万円借りられますが、個人事業主は青色申告特別控除の65万円を引くと、年収390万円計算で3003万円になります。
引いて計算すると聞いてガッカリされているかもしれませんが、それでもフラット35は個人事業主にとって強い味方です。
フラット35以外に個人事業主で使えるローンは?
思ったより借りられないと分かって、別の住宅ローンを考えてみようと思った方もいるかもしれません。
確かに、ほかにも個人事業主が利用できるローンはあります。
ただし残念ながら、ほかの住宅ローンだとさらに条件が厳しくなってしまうのが現状です。
すでに気になる物件があるなら、内見のついでに不動産屋に確認してみてください。ほとんどの場合「フラット35以外はちょっと…」って言われてしまうでしょう。