弓道あるあるの鉄板ネタと言えば、弓の持ち運びの苦労でしょう。
アーチェリーと違い、和弓は折りたためません。
あの長さにはいつも苦労させられます。
今回のテーマは、バイクで弓を持ち運ぶのは違法かどうかです。
原付や自転車についても解説します。
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スポンサーリンク道路交通法をチェックしてみた
まずは道路交通法関係(2018年現在)を確認してみましょう。
法律上の制限を簡単にまとめるとこうなります。
幅:左右15センチ以下
前後:30センチ以下
ちなみにこの規定は道路交通法施行令 第二十二条(バイク)と第二十三条(原付)に書いてあります。
高さについてはバイクの高さ+荷物の合計で2メートル以下です。
バイクの上に2メートルの荷物を積んだら違法ですよ。
横幅は、車体から左右にそれぞれ15センチまで。
たまに合計30センチ以下ならOKと思っている人もいるけど、間違いです。
施行令第二十二条を最後まで読むと、積載の方法のところで「左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。」と書いてあります。
左に30センチ、右ゼロセンチはダメってことですね。
横幅については、かなり厳しい制限があります。
横に出っ張った荷物を積んだバイクって危険ですから、当然の措置ですね。
前後は積載装置の30センチ以下。
これは合計30センチですよ、前30センチ、後ろ30センチという意味ではないので気をつけてください。
バイクの場合
原則がわかったところで、具体的に見ていきましょう。
まずは弓の長さのおさらいです。
二寸伸の弓の長さは227センチ。
これを法律上の範囲内に収めなければ違法になります。
ちなみに、125cc以上のバイクなら車体全長はだいたい2m以上ぐらいあります。
これなら弓を水平に固定しても少ないはみ出しで済むでしょう。
ただし、ちゃんと固定することは絶対条件。
手で押さえてるだけではNGですよ。
そして前後だけではなく左右も確認すること。
前後がOKでも横がはみ出していたら法律上はアウトです。
125cc以下のバイクの場合、全長が180センチぐらいのものも多いです。
その場合は弓を積むのは厳しいですね。
高さ制限を超えないように斜めに積めばいいのですが、斜め固定は安定しません。
原付きの場合
次は原付の場合です。
原付も積載制限については、バイクと同じです。
原付バイクの全長はだいたい170センチぐらい。
数字上は高さ制限に気をつけて斜めに固定すればギリギリいける気がしますが、実際には無理です。
弓が安定するように設置しようとすると、どうしてもはみ出します。
たまに「原付きに固定せず、背負えばOK」と豪語している人もいますが、厳密に言えばダメです。
積載制限には引っかからなくても、何かあれば安全運転義務違反として処理されるかもしれません。
ネット上の書き込みを見ると、注意はされても検挙までいくことは珍しいようですが、原付で弓を持ち運ぶのはおすすめできません。
本人は良くても周りから見ると非常に危険です。
自転車の場合
最後は自転車の積載制限です。
自転車については、各都道府県の条例によって決まっています。
例えば東京なら原付と同じです。
高さ 2メートル以下
前後のはみ出し30センチ以下
幅 左右15センチ以内
他の都道府県でも、同じような規定があります。
自転車でこの規定を守るのはほぼ不可能。
背負って乗るのも、先ほど言ったようにおすすめできません。
もちろん、弓を手に持って走行なんて絶対ダメですよ。
片手運転自体が違法なので、どう言い訳しようが法律上はアウトになってしまいます。
過去にはこんな事故が
弓道家の交通事故は、今までにも何度も起こっています。
例えば…
「弓が自転車の後輪に挟まって転倒して全治3ヶ月の怪我をした」
「弓を背負って原付に乗っていたが、弓が看板にぶつかって転倒した」
このような事故を、数年に1度は耳にします。
自転車やバイクで転倒すると、腕などに大きな傷跡が残ることがよくあります。
弓を持ち運ぶ際には、いつも以上に注意してください。
弓を持ち運ぶときの原則
いかがでしょうか。
和弓は長いのでバイクや自転車で持ち運ぶには不向きです。
不便かもしれませんが、公共交通機関を使うべきです。
駅から弓道場が遠いなら、数人でタクシーを使うという手もあります。
弓道に携わる人なら、道場の外でも見本になるような行動を心がけてくださいね。