私は自宅を職場にしています。
毎日、朝8時から夜9時まで働いているでしょうか。
自宅兼職場の人は、経費の処理で戸惑うことが多いですよね。
今回、気になったのは電気代の家事按分です。
税務署で相談してきた内容をまとめました。
私の家事按分の割合はこれ
まず、結論からお伝えします。
私は、電気代の家事按分率を3割にしました。
3割の根拠は、1日の労働時間です。
労働時間を1日8時間と設定。
そうすると1/3ですね。
1/3だと33.33…%。
このままでもいいのですが、計算しやすいように3割(30%)にしました。
私が3割にした経緯
私は電気代の家事按分割合を決める時、わざわざ税務署に相談に行きました。
本当は、家事按分を5割にしたかったんです。
最初にお話ししたように、私は毎日12時間ぐらい働いています。
「だったら5割でいいじゃない」
私もそう思ったんですが、ネットで調べると3割が圧倒的に多数派。
それで不安になって、税務署に相談しに行ったんです。
相談した話の流れを簡単にまとめると
↓
税務署:悪くはありません。でも、業務日誌を見ると取材・調査で出かけることがありますね。
↓
私:はい。ネットで得られない情報こそ大事なので…
↓
税務署:外で仕事することも考えると、3割ぐらいにしてはどうですか?
↓
私:うーん
↓
税務署:交通費とかカフェで仕事したときのコーヒー代を計上するなら、その方がスッキリしませんか?
↓
私:なるほど。
このように、まんまと説得されたのです(笑)
ただ、今でも3割で納得しています。
確かにカフェで仕事をしたり、プライベートで外出することもあります。
外出することを考慮すると、デスクワークの平均時間は8時間程度だと思ったんです。
ただ、これは絶対ではありません。
同じケースで5割で計上している人もいると思います。
労働時間を根拠にした理由
私は労働時間を根拠に家事按分比率を3割に設定しました。
そもそも、なぜ労働時間を根拠にしたのか?
理由は2つあります。
・仮に引っ越ししても按分率を変えなくていい
業務日誌をつけているので、労働時間についてはきっちり説明できます。
これが1番の理由です。
もう一つは、按分率を変えたくなかったから。
例えば床面積を根拠にすると、引っ越ししたら変更することになります。
仮に引越しした後に税務調査が入ったら、説明がややこしそう。
労働時間を根拠にすれば、そんな心配がないと判断しました。
他の按分率の決め方
電気代の家事按分の割合は、個人事業主が自分で決めるものです。
説明ができるなら、何割でも良いんです。
・労働時間
・仕事場の床面積
・仕事場のコンセントの数
・パソコンなどの消費電力×労働時間
多くの人が、この4つのどれかで按分しているようです。
最後の消費電力まで考慮するのは、かなり几帳面な人ですね。
私にはとてもできません。
税務署と相談して感じたこと
今回税務署に相談して感じたのは「こうでないとダメというものは少ない」ということ。
税務署の職員の人も、言葉を選んで対応してくれたように思います。
経費をどこまで認めるかは、業務実態、会計総額、管理方法…色々な要素を総合的に見て判断するようです。
一概に「ここまではOK」と言い切れないんですね。
大事なのは、自信を持って説明できること。
なぜこの按分方法にしたのか、きっちり確定させることが1番大事です。
按分の根拠は、シンプルなほうがいいと思います。
按分率で悩むものはたくさんありますよね。
税務署で相談中、ガソリン代の話題になったことがありました。
ガソリン代も私費が混ざりやすいので、よくチェックされるそうです。
経費の管理について、性格が1番出る項目だって言ってましたよ。
・適当にレシートをかき集めて計上している人。
・きっちり管理している人。
見ればすぐ分かるんですって。
今ドキッとした人、ガソリン代は業務専用のガソリンカードで管理してはどうでしょうか。
きっちり管理してるとアピールできますよ。
詳細は「審査無しガソリンカードは税務調査対策にも便利」をご覧ください。