私は脱サラした個人事業主です。
この時期になると、定年退職した人のシニア起業が盛んになります。
興味がある人も多いと思います。
現在は、パソコン一つあれば販売サイトを作れる時代。
かつてないほど、起業へのハードルが低くなりました。
それでも、失敗する人がいます。
「売れないから?」

確かに売れずに失敗する人もいます。
でも、儲かっていてもダメになる人も多いのです。
俗に言う「黒字倒産」ってやつですね。
どういうことか?
私の知り合いのヤマダさん(仮名)の実例をご紹介したいと思います。
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私は脱サラした個人事業主です。
この時期になると、定年退職した人のシニア起業が盛んになります。
興味がある人も多いと思います。
現在は、パソコン一つあれば販売サイトを作れる時代。
かつてないほど、起業へのハードルが低くなりました。
それでも、失敗する人がいます。
「売れないから?」

確かに売れずに失敗する人もいます。
でも、儲かっていてもダメになる人も多いのです。
俗に言う「黒字倒産」ってやつですね。
どういうことか?
私の知り合いのヤマダさん(仮名)の実例をご紹介したいと思います。
私は自宅を職場にしています。
毎日、朝8時から夜9時まで働いているでしょうか。
自宅兼職場の人は、経費の処理で戸惑うことが多いですよね。
今回、気になったのは電気代の家事按分です。
税務署で相談してきた内容をまとめました。

まず、結論からお伝えします。
私は、電気代の家事按分率を3割にしました。
3割の根拠は、1日の労働時間です。
労働時間を1日8時間と設定。
そうすると1/3ですね。
1/3だと33.33…%。
このままでもいいのですが、計算しやすいように3割(30%)にしました。

私は電気代の家事按分割合を決める時、わざわざ税務署に相談に行きました。
本当は、家事按分を5割にしたかったんです。
最初にお話ししたように、私は毎日12時間ぐらい働いています。
「だったら5割でいいじゃない」
私もそう思ったんですが、ネットで調べると3割が圧倒的に多数派。
それで不安になって、税務署に相談しに行ったんです。

相談した話の流れを簡単にまとめると
このように、まんまと説得されたのです(笑)
ただ、今でも3割で納得しています。
確かにカフェで仕事をしたり、プライベートで外出することもあります。

外出することを考慮すると、デスクワークの平均時間は8時間程度だと思ったんです。
ただ、これは絶対ではありません。
同じケースで5割で計上している人もいると思います。
私は労働時間を根拠に家事按分比率を3割に設定しました。
そもそも、なぜ労働時間を根拠にしたのか?

理由は2つあります。
・仮に引っ越ししても按分率を変えなくていい
業務日誌をつけているので、労働時間についてはきっちり説明できます。
これが1番の理由です。
もう一つは、按分率を変えたくなかったから。
例えば床面積を根拠にすると、引っ越ししたら変更することになります。

仮に引越しした後に税務調査が入ったら、説明がややこしそう。
労働時間を根拠にすれば、そんな心配がないと判断しました。
電気代の家事按分の割合は、個人事業主が自分で決めるものです。
説明ができるなら、何割でも良いんです。
・労働時間
・仕事場の床面積
・仕事場のコンセントの数
・パソコンなどの消費電力×労働時間
多くの人が、この4つのどれかで按分しているようです。
最後の消費電力まで考慮するのは、かなり几帳面な人ですね。
私にはとてもできません。
今回税務署に相談して感じたのは「こうでないとダメというものは少ない」ということ。
税務署の職員の人も、言葉を選んで対応してくれたように思います。
経費をどこまで認めるかは、業務実態、会計総額、管理方法…色々な要素を総合的に見て判断するようです。

一概に「ここまではOK」と言い切れないんですね。
大事なのは、自信を持って説明できること。
なぜこの按分方法にしたのか、きっちり確定させることが1番大事です。
按分の根拠は、シンプルなほうがいいと思います。
按分率で悩むものはたくさんありますよね。
税務署で相談中、ガソリン代の話題になったことがありました。
ガソリン代も私費が混ざりやすいので、よくチェックされるそうです。
経費の管理について、性格が1番出る項目だって言ってましたよ。
・適当にレシートをかき集めて計上している人。
・きっちり管理している人。
見ればすぐ分かるんですって。

今ドキッとした人、ガソリン代は業務専用のガソリンカードで管理してはどうでしょうか。
きっちり管理してるとアピールできますよ。
詳細は「審査無しガソリンカードは税務調査対策にも便利」をご覧ください。
私は自宅で仕事をしています。
毎日12時間座りっぱなしだと、お尻や腰が痛い…
円座クッションは欠かせません。
ところで、クッションは経費として認められるのでしょうか?
気になったので調査しました。

まず結論から言います。
クッションは経費にすることが可能です。
「仕事に必要である」
そう認められるものであれば、経費とすることができます。
デスクワークをするときに使用すると説明できるなら大丈夫です。
逆に言えば「仕事で使うとは考えられない」と判断されると経費にできません。
後ほど、認められない事例をご紹介します。

クッションの勘定科目は、消耗品費です。
仕事用のクッションは、高いものではありませんよね。
文房具と同じように、消耗品費として処理するだけで大丈夫です。
原則として、仕事で使うためのものは経費にできます。
でも、なんでもかんでもOKではないんです。
例えばこんな事例。
・一人で事業を行っている
・クッションを4つ購入した
おかしいですよね。
一人で事業を行っているのに、4つもクッションを買う。

もし私が調査を担当する職員なら…
「プライベート用?家族の分かも」
こう思うことでしょう。
疑惑を払拭するには、なぜ4つもクッションが必要か説明できなければいけません。
次に、こんな事例も認められないでしょう。
・仕事は外で立ちっぱなし
このように、ほとんど座ることがない仕事の場合。
これも怪しいですね。
「ほとんど立ちっぱなしなのに、なんでクッションがいるの?」

こうツッコまれた場合、なんと答えるでしょうか?
説明できなければ、プライベート用と判断されかねません。
次にこんな場合はどうでしょうか?
・クッション代:200万円
極端な例ですね。
事業の全経費が300万円。
そのうちの200万円がクッション代だとしたら…
「こんな高級なクッションはいらないだろう」
誰でもそう思います。

極端な例ですが、あまりに高級なクッションだと疑われて当然です。
仕事に使うものである。
そして、一般的な価値観で妥当な金額であること。
この2つをクリアできなければいけません。
クッションに限った話ではありませんが、経費として認められるのは仕事に必要なものだけです。
・プライベートで使うもの
・事業内容と関係ないもの
・事業規模と比べて高額すぎるもの
経費にプライベートで使うものが混ざっていると、あなたの会計全体の信用が低下します。
プライベート用と仕事用はきっちり分けましょう。
曖昧な物品は「なぜ仕事に必要か」を説明できるかどうかがポイント。
説明が苦しいものは計上しないようにしましょうね。