セルフメディケーションは税込で計算?消費税の扱いをチェックしてみた

税金

市販薬で税控除が受けられるセルフメディケーション税制。

病気と言えば花粉症ぐらい。

そんな人にはピッタリな税制ですよね。

ところで、合計金額の計算は税込?税別?

気になったので調査してみました。

計算は税込でOK

結論から言うと、計算は税込で大丈夫です。

セルフメディケーション税制は「実際に支払った金額」で計算します。

レシートの金額をそのまま足せばいいので楽ですね。

(対象商品以外が混ざっていれば引く必要がありますが)

この原則は、期間限定セールでも同じです。

例えば2割引で買ったなら、そのまま割引後の金額で計算することになります。

定価では計算しません。

ややこしい計算をする必要がないのが嬉しいですね。

レシートは薄くなってても大丈夫?

セルフメディケーション税制を利用するには、レシートの提出が不可欠です。

よくあるのが、レシートの文字が薄くなっていた!というトラブル。

感熱紙のレシートの場合、保管方法がまずいと文字が薄くなってしまいます。

文字が薄くなっていても「なんとか読める」レベルなら提出しても大丈夫です。

医療費控除の申請で、そんな人は山ほどいますよ。

ただし「全く読めない」状態のレシートは後日指摘される可能性もあります。

その場合は言われたとおりに修正申告をすることになります。

レシートのほかに請求書など別の資料があるならホッチキスでまとめて、一緒に提出しましょう。

金額の信頼性が少し上がるかもしれません。

それでもダメなら、そのときは指示に従って修正するしかありません。

レシートはコピーでもいい?

確定申告とレシート

レシートはコピーでもいいのか?

これは、ダメです。

添付書類は原本が原則です。

例えば真っ白で全く読めなくなったレシートがあったとします。

文字が消える前にコピーをしておいた場合も、原本とセットで提出します。

偽造や使い回しの予防のため、協力しましょう。

計算を間違えて申告してしまうとどうなる

無事に書類を提出して、しばらくしてからふと気づく。

「あ、計算間違えてた!」

もしこんなケースがあったらどうしたらいいのでしょうか。

セルフメディケーション対象外の物品まで計算してたとか、単純に計算ミスとか…

色々と考えられますよね。

セルフメディケーションとレシート

間違いに気づいたなら、すぐに修正申告をするのがおすすめです。

「黙ってればバレないよね…」

こう思いたくもなりますが、おすすめできません。

もし税務署のチェックに引っかかって指摘された場合「過少申告加算税」が課税されます。

正しい申告をしていなかったペナルティですね。

過少申告加算税は50万円までは5%、50万円を超える部分は10%です。

セルフメディケーションでは50万円を超えることはないので、5%が加算されます。

税務調査

自主的に修正すれば、過少申告加算税はゼロになります。

間違いに気づいたら、すぐ税務署に連絡しましょう。

セルフメディケーション税制は、対象外の商品も一緒に計算してしまうミスが多発しそうです。

後から修正するのは面倒なので、しっかりチェックしましょう。

ふるさと納税も利用すれば効果絶大

いかがでしょうか。

税金が安くなるセルフメディケーション税制。

しっかりチェックして正しく利用したいですね。

セルフメディケーション税制だけでなく、ふるさと納税も利用していますか?

ふるさと納税の返礼品はとても豪華。

せっかくの機会なので、利用してみてはどうでしょうか。

利用しないのは損ですよ。

ちなみに、私は嬉野市の佐賀牛がとても気に入っています。

嬉野市のふるさと納税の佐賀牛切り落とし1kg

何度もプチ贅沢しちゃいました。

詳しくは「嬉野市のふるさと納税の牛肉の口コミ」をご覧ください。